2 対 2 制度では、合法的に 2 つの場所で同時に働くことができないというのは本当ですか? 労働法には第 113 条があり、次のように書かれています。

労働時間 /すべての雇用契約の集合体 / 第 2 条による。 CT の第 113 条第 6 項では、日中および週間の義務的な最低限の休息を超えてはなりません。

労働法第 113 条に基づき、追加労働のための雇用契約に基づく労働時間の最大時間は、主な雇用関係に基づく労働時間と合わせて、1 日あたり計算した場合、以下を超えることはできません。 – 成人労働者および従業員向け。

少し調べてみたところ、次のような記述を見つけました。

明示的な書面による同意があれば、第 2 項に基づく従業員は 48 時間を超えて働くことができます。

ソース

では、実際の状況はどうなっているのでしょうか? この冒険に参加してもいいですか?